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前回に続いて、今月15日付で配布された第2回臨時総会議案書について考えてみたいと思います。


【ポイント②会長の任務】
今回の臨時総会議案書には『佐伯会長が豊洲町会会長職を辞任いたしました』とありますが、72改正会則によると、現会長が辞任するためには総会の承認が必要です。
※第4章11条(1)「(前略)また、会長は会長以外の役員の過半数の賛成を得て役員会が解任し、総会の承認を得る。」

また、臨時総会の開催は『会長が必要と認めたとき』という文言がありますので、辞任の理由は公表されていないのでまったくわかりませんが佐伯会長自ら辞任承認を成立させたいためにこの臨時総会を開催する、とも解釈できます。
※第5章第22条2「臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。」

第1号議案として、新会長候補者 加藤氏の会長選任の承認決議について挙げられています。本来ならば佐伯会長の辞任(会則では解任)の承認をまず諮るべきなのでしょうが、拡大解釈すれば新会長の承認をもって現会長の辞任も承認したことにする、ということなのでしょうか?

何より、突然辞任を表明して理由もまったく語ろうとしない佐伯会長について、私たち町会員は驚きと戸惑いを感じるばかりです。ぜひ、町会長としての説明責任を果たしていただきたいと思いますが、皆さんはいかがお考えでしょうか?

次回は、ポイント【3/3】総会の議決について、考えてみたいと思います。