今月15日付で、豊洲町会第2回臨時総会議案書が配られました。今回はこの臨時総会について、3回に分けて考えてみたいと思います。
【組織運営の基本は『規約(会則)』】
江東区の「町会・自治会活動支援ハンドブック」には『町会・自治会は多くの人が関わりあい活動するため、運営には明確なル ールが重要になります。⺠主的な運営のためにも、規約をしっかり作りましょう。』と示されています。
このように、町会を運営する際の何よりのルールは『規約』です。ルールを守る重要性は当ブログでも取り上げておりますが、豊洲町会では『会則』と呼ばれているので、以下『会則』と表記します。
5月29日に開催された第72定期総会で改正されたとする会則が最新版と思われますので、この会則(以下『72改正会則』)を基に考えます。
【ポイント①会員資格】
(1)区域
会則で定められた区域内に居住しているかどうか、は会の運営にとても重要なポイントです。
なぜなら、正しい会員の数が決まらないと、会の予算や活動方針を決める最高決議機関である「総会」の定足数も決まらなくなるからです。
※第5章第25条「総会の定足数は、会員の2分の1以上の出席(事前の議決権行使書の提出、委任状、白紙委任を含み、棄権を含まない)とする。」
その会員区域ですが、72改正会則と江東区HP掲載の「豊洲地区町会自治会一覧(R4.4.27現在)」では食い違いが見られます。
※第1章第2条「本会は、江東区豊洲の区域(1丁目から6丁目までの区域)とする。但し、江東区と事務委託契約を締結した自治会のある団地、マンション、その他の共同住宅等を除く。」
※『豊洲地区町会自治会一覧(R4.4.27現在)』「1~6丁目のうち自治会のある団地・マンションを除く区域」(区との事務委託契約を問わない)
今回の臨時総会議案書(第2号議案)では、新たな会計監査候補者「松本さん」のお名前が出ていますが、松本さんがどこにお住まいなのか記載がないのが気になります。情報をお持ちの方は是非お寄せください。
(2)会員種別
72改正会則には賛助会員の項目がありますが、会費については明記されておりません。賛助会員とは一般的に「会の目的に賛同し会費を払い入会するが、議決権はない」とされています。
この『議決権はない』というところがポイントで、72改正会則によれば、法人は賛助会員となり、議決権は有しないということになるのですが・・・
※第3章第6条2「第2条に定める区域外に住所を有する者、法人、組合等は賛助会員とする」
佐伯会長が就任してから、年度途中で何人もの役員変動があり、現時点での会員資格にそった体制となっているのか?また、そもそも現時点での会員資格とは??・・・ぜひ町会役員の方々のご意見を伺いたいですね。
次回は【会長の任務】について考えてみたいと思います。




【組織運営の基本は『規約(会則)』】
江東区の「町会・自治会活動支援ハンドブック」には『町会・自治会は多くの人が関わりあい活動するため、運営には明確なル ールが重要になります。⺠主的な運営のためにも、規約をしっかり作りましょう。』と示されています。
このように、町会を運営する際の何よりのルールは『規約』です。ルールを守る重要性は当ブログでも取り上げておりますが、豊洲町会では『会則』と呼ばれているので、以下『会則』と表記します。
5月29日に開催された第72定期総会で改正されたとする会則が最新版と思われますので、この会則(以下『72改正会則』)を基に考えます。
【ポイント①会員資格】
(1)区域
会則で定められた区域内に居住しているかどうか、は会の運営にとても重要なポイントです。
なぜなら、正しい会員の数が決まらないと、会の予算や活動方針を決める最高決議機関である「総会」の定足数も決まらなくなるからです。
※第5章第25条「総会の定足数は、会員の2分の1以上の出席(事前の議決権行使書の提出、委任状、白紙委任を含み、棄権を含まない)とする。」
その会員区域ですが、72改正会則と江東区HP掲載の「豊洲地区町会自治会一覧(R4.4.27現在)」では食い違いが見られます。
※第1章第2条「本会は、江東区豊洲の区域(1丁目から6丁目までの区域)とする。但し、江東区と事務委託契約を締結した自治会のある団地、マンション、その他の共同住宅等を除く。」
※『豊洲地区町会自治会一覧(R4.4.27現在)』「1~6丁目のうち自治会のある団地・マンションを除く区域」(区との事務委託契約を問わない)
今回の臨時総会議案書(第2号議案)では、新たな会計監査候補者「松本さん」のお名前が出ていますが、松本さんがどこにお住まいなのか記載がないのが気になります。情報をお持ちの方は是非お寄せください。
(2)会員種別
72改正会則には賛助会員の項目がありますが、会費については明記されておりません。賛助会員とは一般的に「会の目的に賛同し会費を払い入会するが、議決権はない」とされています。
この『議決権はない』というところがポイントで、72改正会則によれば、法人は賛助会員となり、議決権は有しないということになるのですが・・・
※第3章第6条2「第2条に定める区域外に住所を有する者、法人、組合等は賛助会員とする」
佐伯会長が就任してから、年度途中で何人もの役員変動があり、現時点での会員資格にそった体制となっているのか?また、そもそも現時点での会員資格とは??・・・ぜひ町会役員の方々のご意見を伺いたいですね。
次回は【会長の任務】について考えてみたいと思います。




コメント
コメント一覧 (3)
toyosuchoukaiin
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しました
個人が特定できる情報が含まれれば個人情報保護法の対象となります。
今の仕組みでは、町会が取り扱う個人情報も全て個人情報保護法の枠組みの中で運用していくこととなります。
現体制に成り代わろうとしている皆様の認識を信頼して、町会員の個人情報を預けて大丈夫でしょうか。
toyosuchoukaiin
が
しました