今月15日付で、豊洲町会第2回臨時総会議案書が配られました。今回はこの臨時総会について、3回に分けて考えてみたいと思います。

【組織運営の基本は『規約(会則)』】
江東区の「町会・自治会活動支援ハンドブック」には町会・自治会は多くの人が関わりあい活動するため、運営には明確なル ールが重要になります。⺠主的な運営のためにも、規約をしっかり作りましょう。と示されています。

このように、町会を運営する際の何よりのルールは『規約』です。ルールを守る重要性は当ブログでも取り上げておりますが、豊洲町会では『会則』と呼ばれているので、以下『会則』と表記します。

5月29日に開催された第72定期総会で改正されたとする会則が最新版と思われますので、この会則(以下『72改正会則』)を基に考えます。


【ポイント①会員資格】
(1)区域
会則で定められた区域内に居住しているかどうか、は会の運営にとても重要なポイントです。
なぜなら、正しい会員の数が決まらないと、会の予算や活動方針を決める最高決議機関である「総会」の定足数も決まらなくなるからです。
※第5章第25条「総会の定足数は、会員の2分の1以上の出席(事前の議決権行使書の提出、委任状、白紙委任を含み、棄権を含まない)とする。」

その会員区域ですが、72改正会則と江東区HP掲載の「豊洲地区町会自治会一覧(R4.4.27現在)」では食い違いが見られます。

※第1章第2条「本会は、江東区豊洲の区域(1丁目から6丁目までの区域)とする。但し、江東区と事務委託契約を締結した自治会のある団地、マンション、その他の共同住宅等を除く。」
※『豊洲地区町会自治会一覧(R4.4.27現在)』「1~6丁目のうち自治会のある団地・マンションを除く区域」(区との事務委託契約を問わない)

今回の臨時総会議案書(第2号議案)では、新たな会計監査候補者「松本さん」のお名前が出ていますが、松本さんがどこにお住まいなのか記載がないのが気になります。情報をお持ちの方は是非お寄せください。

(2)会員種別
72改正会則には賛助会員の項目がありますが、会費については明記されておりません。賛助会員とは一般的に「会の目的に賛同し会費を払い入会するが、議決権はない」とされています。
この『議決権はない』というところがポイントで、72改正会則によれば、法人は賛助会員となり、議決権は有しないということになるのですが・・・
※第3章第6条2「第2条に定める区域外に住所を有する者、法人、組合等は賛助会員とする」

佐伯会長が就任してから、年度途中で何人もの役員変動があり、現時点での会員資格にそった体制となっているのか?また、そもそも現時点での会員資格とは??・・・ぜひ町会役員の方々のご意見を伺いたいですね。

次回は【会長の任務】について考えてみたいと思います。

第2回臨時総会議案書01

第2回臨時総会議案書02
第2回臨時総会議案書03
第2回臨時総会議案書04