
今月1日に行われた第10回目の口頭弁論レポートです。驚く事実がいくつも出てきました。
【主張の整理】
この総会決議無効訴訟では、第70回定期総会前の選挙を経て選任された会計監査の桑原さんと渡辺さんが原告、また関心のある会員の方が共同訴訟的補助参加人となり、裁判を通じて、被告である豊洲町会の状況を法的に整理しています。
この裁判は、豊洲町会の会員の皆様にも効力が及びます。
裁判の中で明らかにされた情報を会員の皆様へ提供もしながら、裁判の効力の利も生かして全体的に解決していけないか模索を続けています。
現在、裁判所では、
・第70回定期総会の会則(新会則)変更の無効事由の有無
・第1回臨時総会の会則(新会則')変更の無効事由の有無
を法的に整理しています。
(注:豊洲町会は、裁判所では、あくまで、第70回定期総会が有効だと主位的に主張し、第1回臨時総会は予備的な主張と言っています。)
第70回定期総会の会則変更が無効になると、新会則を前提とする第71回定期総会の新々会則変更も無効になります。
第1回臨時総会の会則変更が無効になると、新会則'を前提とする第72回定期総会の会則変更も無効になり、その後の全て会則変更も無効になっていきます。
今回の裁判では、裁判所の原告と被告の主張の裁判所による整理がさらに進み、次回までに双方から裁判所の整理案に対する意見がされることが確認されました。
【次の代表者の選任はどうなるのかとの問い】
裁判長から「被告代表者の退任に伴う次の代表者選定はどうするのか?」との問いかけがありました。
被告代理人の山岸純弁護士は「近いうちに臨時総会を開いて新しい会長が就任します。」との答えでした。
裁判長は「どの会則に基づいて?選任するのか? 」と問うたところ、被告代理人の山岸純弁護士は「現行会則です。」と答えました。
裁判所と原告らが「現行会則はどれ?」と聞いたところ、被告代理人の山岸純弁護士は「第1回臨時総会で改正されたものが現行会則です。」と答えました。
なお、その後、共同訴訟的共同参加人から、今年度第72回定期総会で改正したとされる会則案の所在を問われると「第72回定期総会での会則改正案が現行会則です」と言っていました。
裁判長からも「また会則を改正したのですか?証拠で出ていましたか?」と問われていました。
こうなると、現行会則がどれなのかイマイチ良く分かりません。
裁判長は「次期の会長の選び方を双方で話し合いで決めれないのですか?」と問いかけました。
被告代理人の山岸純弁護士は「実は役員の川﨑さんと長沼さんほかのメンバーで誰がこの状況を納めてくれるかということを話し合い、(四丁目在住の)加藤さんが良いという話で役員会の方々で加藤さんが会長になるよう選定した。臨時総会で承認をしてもらう。」「佐伯さんは、私のすすめで会長を辞任した経緯がある。」ということでした。
これに対して、共同訴訟的補助参加人からは「加藤さんが会長候補になったというが、選挙をして加藤さんがどういう人か分からない人にも分かってもらった上でないと全く信頼が得られないのではないでしょうか。」と心配されたり、原告側からも「例えば、臨時総会前に会長の選挙をやるなどはできないのでしょうか?」と提案がありました。
裁判長からは「被告に求めているのはスケジュールではなく、争いがどうすればおきないかという点です。」と言われました。
また、原告側から「候補になっている加藤さん、川﨑さんなどに裁判所に出てきてもらい、話合いができないのでしょうか」ということも言われました。
しかし、被告代理人の山岸純弁護士は「臨時総会で承認してもらう。選挙はしない。総会の多数決で承認を求める。」「次回の12月の期日までに臨時総会を開いて、議事録を提出します。」という返答がありました。
なお、佐伯氏に関しては、特に事故があったわけではなく、ピンピンしているとのことでした。
裁判所の「話し合いをしてもらいたいな」、原告側の「町会の方も裁判に足を運んでもらいたいな、裁判を活用して話し合いの場を持ち、一緒に解決していきたいな」という話に対し、被告の方は拒絶するように感じました。
唯一、成立過程に問題がない旧規定に沿って、公正な手段で次期会長を選べるようにしていただきたいです。
皆さんはいかがお考えでしょうか?
次回の裁判は
2022年12月13日(火)
午前10時30分 610号法廷です。
お時間と興味のある方、ぜひ傍聴にいらっしゃいませんか?
豊洲から有楽町線で「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分で
コメント
コメント一覧 (2)
現役員も佐伯を更迭したわけですから、現役員が裁判所へ出向けば裁判所主導による話し合いが進むと思うのですが...
なぜ、弁護士の山岸が強い態度をもって話し合いを拒否するのか。
判決になり、町会敗訴となれば山岸は控訴を推奨するのでしょうね。
町会勝訴となる事での成功報酬となる弁護料を獲得するためでしょうか。
しかし、第1回臨時総会で司会をした山岸は町会員に加入したという事ですが...
同一人物が町会員として、会費を払い。他方で弁護士として町会から報酬を受け取るのって
まぎれもない利益相反になるのでしょうね。
toyosuchoukaiin
が
しました
毎回、興味深く拝見させていただいております。
私のコメントの正確性については、カサイさん含め裁判慣れしていない方の捉え方次第なので評価はしません。
もっとも、弁護士資格ある者の観点からすると、裁判所から「話し合い解決に応じたらどうですか?」というニュアンスをむけられているのは原告側であることにも気づいて欲しいですね。
13日の投稿もお待ちしております。
toyosuchoukaiin
が
しました