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このブログでも何度か経過をお伝えしてきた「損害賠償等請求事件(原告:小安氏桑原氏、被告:佐伯氏)」がこのたび和解成立しましたので、ご報告いたします。

この裁判は佐伯氏個人に対する裁判であったにもかかわらず、弁護士報酬金など佐伯氏個人の裁判費用は町会から支出されています。しかし、佐伯氏個人と町会との利益が反しているのに、そのようなお金を出してよいのか?また、いくら出しているのか?など、総会での説明や審議は未だにされていません。

今年5月付の「第72回定期総会開催のご案内」1ページ目の冒頭、「2件の裁判は皆様のおかげで無事、相手方の訴えは全て棄却・却下されました事をご報告申し上げます。」と書かれてあったことは事実に反しており、この時点ではまだ裁判は行われていました。
もう1件の総会決議無効確認等請求事件裁判は現在も
係属中です。

豊洲町会長としてこのような議案書を作る佐伯氏に対し、今回の和解条項として、東京高等裁判所が佐伯氏に対して指定した通りの文章・フォントサイズ・書体での「紛争解決のご報告」作成・公表を命じたことは大きな驚きでした。

名誉棄損事案で和解条項に将来的な差止めや違約条項を入れ、案内文の書式もここまで裁判所が指定するのはあまりないことだそうで、今回の事案の被害の深刻さや、東京高等裁判所の小安・桑原両氏への被害回復や将来的な被害の防止に対する強い意志を感じました。


すでに町会掲示板に貼られた「紛争解決のご報告」をお読みになった方もいらっしゃることと思いますが、和解が成立した10月21日から2週間以内(11月4日まで)に、町会掲示板の他に、町会ホームページへの掲載、町会各街区の代表者への文書配布も和解条項に入っており、文書配布先として商店街各ブロックやマンションなど15カ所が指定されています。

詳しくは、今回高等裁判所から出された和解調書データをお読みください。(2ページ目の「別紙1 当事者の表示」については、住所等個人情報の関係で割愛させていただきました。)