
先の投稿で、豊洲町会が佐伯会長の辞任を承諾した件についてご紹介しました。
今回は、この点について深堀りして考えてみたいと思います。
【『辞任』について】
今月15日夜に開催された定例幹事会(各ブロックや各マンションから担当者が集まる会議)では、辞任ではない話も出ていたようですが、当日の会長欠席については「都合により」とだけアナウンスがあったそうです。
この点、町会員の方で、何か情報をお持ちの方がいらしたらぜひお寄せください。
【後任の選任手続きについて】
町会からの「お知らせ」には、『今後、直ちに後任の選任手続きを進めるつもりです』とありましたが、手続きについてさまざまな疑問があります。
【疑問①】
第72回定期総会で改正されたと佐伯会長が主張する会則第13条(3)によれば、「解任時を除き、役員は後任者が就任するまでその全ての責を負い全ての権能を有する」とあり、仮に解任ではなく辞任だとすると、佐伯会長は、いまだに会長の権利義務を持つのではないでしょうか?
【疑問②】
同会則第12条(2)には「副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する」とありますが、今回のお知らせは、佐伯会長の辞任の話はありましたが、会長の身に何かがあったなど「事故」とは書かれてありません。しかし、今回の「お知らせ」は副会長・川崎氏名義で、町会代表者である会長に代わって発信されています。この根拠が不明です。ぜひ役員会の説明を求めたいですね。
【疑問③】
同会則第11条(1)を要約すると、次期会長を決めるには「総会の承認を得る」ことが必要となっています。
また、第20条「役員会は会長が招集する」
第23条「総会は会長が招集する」
第24条「総会の議長は会長がこれにあたる」(第72回定期総会で新たに改正されたとする条文)
これらの条文から、総会で次期会長が承認されるまでは佐伯会長の責務が続くことになりますが、後日、臨時総会が開かれると考えてよいのでしょうか?
町会からのさらなる情報発信を注視していきたいと思います。
コメント
コメント一覧 (1)
互選なのか選挙なのかはあくまで手段であり、町内をまとめ上げる人が会長になるかが一番の課題だと思います。
さらなる分断を生まないため、火中の栗を拾う決断をされることになる新会長を、皆んなで応援できる前向きな町会にしたいものですね。
toyosuchoukaiin
が
しました