
5月17日(火)の第7回レポートをご報告します。今回は口頭弁論当日までのやり取りも含めてお伝えしま
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【第7回口頭弁論までのやり取り】前回の裁判後、被告(豊洲町会)から、「原告渡辺氏が町会員ではない」という
それに対して、原告側から反論の証拠として『町会50周年記念誌に記載されていた会
50周年記念誌会員名簿では、豊洲町会の会員は全て世帯ごとの個人
渡辺氏が会員かどうかも把握できていないこと、また、商店街ブロック会員宛に『町会員として、個人か法人かのお問い合わせ』という文書が出されたこと、等から「町会は現在有効な会員名簿を管理していないのではないか?」との主張が原告からなされま
ところが、その後被告側は、第7回の裁判前に「原告渡辺氏が会員ではな
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共同訴訟的補助参加人からは、第1回臨時総会の問題点の主張として▼新々会則は欠席の定義や白紙委任の効果が不明確だった
▼第1回臨時総会のもとになる会則について
▼旧会則復活と議決権行使数の追加報告に矛盾と疑問が生じる
などが出されていました。
原告側からの主張としては、
▼昨年7月18日(日)に開催予定だった第1回臨時総会の議案書配布が遅れたうえに、町会事務所が9月12日まで閉鎖され、総会や各種祝い金についての問い合わせもできず町会員が混乱
▼昨年5月に開催された第71回定期総会で「新々会則に改正した」と町会が主張していたことから、昨年11月に開催された第1回臨時総会も当然「新々会則」で行われると考えられ、出席者が定足数を満たさず流会であるべきところ、当日になって「今回は定足数がな
その他の問題提起がなされていました。詳しくは提出された文書をお読みください。
町会への加入状況について
プライヴブルー東京以外のマンションはマ
町会に加入するマンション管理組合規約の状況については、マンシ
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【第7回口頭弁論期日】前回の第6回裁判で「裁判所から原告・被告双方の主張をまとめた一覧表が作られた」と報告しましたが、本日の裁判でも、引き続き双方の主張一覧表が配られました。今後は、その一覧表の確認や補充を行い、次回は原告側の主張を中心に
次回の裁判は
2022年7月12日(火)
午前10時30分 610号法廷です。
お時間と興味のある方、ぜひ傍聴にいらっしゃいませんか?
豊洲から有楽町線で「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分で
コメント
コメント一覧 (1)
マンションの強制加入の問題は簡単ではないです。
豊洲住民をほぼ無視して暴走する現在の町会に対して、①マンションが一定の力(町会の加入者数、つまり財政負担力)を背景に改革を迫る道もあれば、
②町会が主要な財政負担行為者(マンションの住民)の改革案・話し合いに応じない場合は、まとめて脱会する道(兵糧攻め)もあります。
もし、町会加入を、現在のような非常事態の中で、急いで各戸の自由裁量とした場合、マンションの町会との交渉力はほぼゼロとなります。
つまり、強制加入と自由加入のどちらの規定が適法に近いか判断するタイミングではまったくないのです。
今のような非常時には、町会改革の戦術としてどうなのか?を考えないと、
明らかに「敵」に塩を送る結果となり、改革志向の民意はバラバラになってしまう懸念もあります。
町会への無関心層も増えてしまう可能性があります。
その前に
あくまでマンションの中で、考える会のビラのように町会ついての正しい情報を住民に伝えることが重要です。
それぞれのマンション理事会では町会問題をきちんと議論し、扱っているのでしょうか?
そうしたマンションは皆無に近いと推測します。
こうした順番を間違えてはいけません。
以上は個人的な意見ですが、賛同者は多いはずです。
改革に近道はありません。
toyosuchoukaiin
が
しました