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現町会体制になってから、一昨年(新会則)、昨年(新々会則)と定期総会のたびに会則改正が議案提案されていますが、新会則には『文言上の矛盾する記載』があります。

その『矛盾』とは、役員の選出方法に関する部分で、

・第11条⇒会長は任期末に役員会で役員による互選又は推薦により選任し、総会で報告する
・第16条⇒会長の選任及び解任に関することは総会で決議する

つまり、会長の決め方について、一方では総会で決めるとし、もう一方では総会は「報告の場」となっています。

これは明らかに矛盾です。

ところが、この矛盾について、会計監査に関する裁判(総会決議無効確認等請求事件裁判)の中で、被告である豊洲町会は自ら認めた上で、

①「第11条が優先される場合」
②「第16条が優先される場合」

の2つの場合分けをした考え方を出し、

優先される条文によって「報告」を「承認」と読み替えるよう説明していました。

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一つの会則の中で優先される条文が変わるとか、優先される条文によって言葉の意味を読み替えるとか???

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まったく 意味が わかりません・・・


そこで、会計監査に関する裁判の「共同訴訟的補助参加人」は質問状(求釈明書)の中で、この件についても『矛盾を認めながら意味をその都度変えてしまって良いという説明をする根拠』について説明を求めています。

ぜひ次回(5月17日)の第7回裁判(口頭弁論)で被告である町会の見解を伺いたいです。