現在、豊洲町会では、選挙で選ばれた渡辺氏・桑原氏(以下、両氏)が、対象2期(平成31年4月1日~令和2年3月31日、令和2年4月1日~令和3年3月31日)の会計監査を実行できない状態が続いています。
豊洲町会は令和2年度末現在、資産が3,000万円弱ある大規模な団体です。令和3年度予算は、総会議案書に書かれてある予算案には項目抜けや記載間違いが多々あり正確な数字がわかりませんが、「考える会」で試算したところ収支差額がマイナス70万円程度となりました。佐伯会長就任以降、決算書や予算書が正確に出されたことが一度もなく、実際に豊洲町会の会計がどんな状態になっているのか不明です。だからこそ、きちんとした会計監査が急務と考えます。
①会計監査の申し入れ
今回、両氏は、2期分の会計監査を適正にさせるよう、令和4年3月31日に豊洲町会に申し入れをしていました。
②町会は会計監査の申し入れに答えず
しかし、これに対し、町会は同日に「なぜ会計監査をする権利義務があるのかご教示ください。」との返信を送っており、会計監査の申し入れには応えませんでした。
③再度の会計監査申し入れと町会会計業務への問題提起
町会の返信を受けて、両氏は令和4年4月1日に、再度、会計監査の職務があることを主張し、会計監査の申し入れをしました。
また、上記②の書面に『渡辺氏が会費を払っていない。権利を主張して義務を果たさずとはあまり褒められた態度ではないのではないか』などと事実と異なることが書かれてありましたが、実際には渡辺氏の会費は払い込まれており、町会経理の女性から受領確認連絡も来ていました。
事実確認もせずに『褒められた態度ではない』などという表現は、あまりにも失礼な物言いではないでしょうか?
この一件から、両氏は『町会の会計業務は正常に機能していないのではないか?一層、早急な会計監査が必要不可欠』と町会側に指摘しました。
④町会の態度は変わらないどころか『渡辺氏は町会会員ではない』と言い出した
これに対して町会は、再度の会計監査申し入れに応えないばかりか、令和4年4月4日付の再返信で『渡辺氏は町会会員ではない。今後の裁判でも主張する』と言い出しました(!?)
⑤会員名簿の管理もされていない!?
一般的に、町内会や自治会の会員は区域内に居住している住民が対象で、法人については法人会員など別枠になっており、従前(佐伯会長就任前の)豊洲町会会則においても、会員は本会区域内居住者(人)が世帯ごとに対象となっていました。また、法人事業者は法人特別会員という位置づけでした。
商店街ブロックの商店主会員も、皆さん商店主個人世帯の会員であり、令和2年度までは取り決めにより、商店ということで会費を2倍納めてきました。
渡辺氏は会員として、何期も会計監査に立候補し当選してその職務を務めてきた方です。
以前は商店街ブロックは町会費を班長による集金で集めていましたが、令和3年度は銀行振込となりました。渡辺氏宛の会費請求書は、住所等が間違っていたため届いておらず、お店から「商号も店名も違うが、これは渡辺哲三宛ではないか?」と渡辺氏に届けられた後、渡辺氏はきちんと会費を支払っており、町会経理の女性から「さくら、渡辺哲三さんですか?」と受領確認の連絡が来ていました。
にも拘らず、町会顧問の山岸純弁護士からは『会費を払っていない』と言われたあげく、今度は『商店街ブロックの商店主会員は商店や会社なので(?)商店主は町会員ではない』と言われ始めました・・・
なぜ今まで個人世帯で加入していたのがいきなり『法人扱い』に変わってしまったのか?
しかも、いきなり『町会員ではない』と言われるとは・・・??
そうなると、豊洲の商店街ブロックの商店主さん方はどうなるの???
⑥相変わらずの町会態度、渡辺氏が非町会員と再主張
上記⑤の両氏からの抗議に対し、町会は会計監査の申し入れには応じることなく、両氏が抱いた危機感のとおり、令和4年4月6日付返信には『商店街ブロックの商店主会員は個人ではなく、商店や会社自体が会員だ』と新たな理論を持ち出し、新会則で商店街ブロックの商店主個人の会員資格を剥奪すると受け取れる内容が書かれてありました。
万一、会員としての地位を剥奪するというのであれば、それに伴う告知と手続きが必要だと思いますが、そのような重大な変更があることを事前に町会から町会員にまったく説明がないことこそが問題ではないでしょうか?
そして何より、これまで豊洲町会の会員相互の親睦を深め、町の発展に貢献されてきた商店街ブロックの方々に対して、何の連絡も相談もなく一方的に連携を断ち切るような町会の態度に、「考える会」としても『今後の町会運営が成り立たなくなるのでは?』という著しい危機感を感じています。皆さんはいかがお考えでしょうか?
豊洲町会は令和2年度末現在、資産が3,
①会計監査の申し入れ
今回、両氏は、2期分の会計監査を適正にさせるよう、令和4年3月31日に豊洲町会に申し入れをしていました。
②町会は会計監査の申し入れに答えず
しかし、これに対し、町会は同日に「なぜ会計監査をする権利義務があるのかご教示ください。」との返信を送っており、会計監査の申し入れには応えませんでした。
③再度の会計監査申し入れと町会会計業務への問題提起
町会の返信を受けて、両氏は令和4年4月1日に、再度、会計監査の職務があることを主張し、会計監査の申し入れをしました。
また、上記②の書面に『渡辺氏が会費を払っていない。権利を主張して義務を果たさずとはあまり褒められた態度ではないのではないか』などと事実と異なることが書かれてありましたが、実際には渡辺氏の会費は払い込まれており、町会経理の女性から受領確認連絡も来ていました。
事実確認もせずに『褒められた態度ではない』などという表現は、あまりにも失礼な物言いではないでしょうか?
この一件から、両氏は『町会の会計業務は正常に機能していないのではないか?一層、早急な会計監査が必要不可欠』と町会側に指摘しました。
④町会の態度は変わらないどころか『渡辺氏は町会会員ではない』と言い出した
これに対して町会は、再度の会計監査申し入れに応えないばかりか、令和4年4月4日付の再返信で『渡辺氏は町会会員ではない。今後の裁判でも主張する』と言い出しました(!?)
⑤会員名簿の管理もされていない!?
一般的に、町内会や自治会の会員は区域内に居住している住民が対象で、法人については法人会員など別枠になっており、従前(佐伯会長就任前の)豊洲町会会則においても、会員は本会区域内居住者(人)が世帯ごとに対象となっていました。また、法人事業者は法人特別会員という位置づけでした。
商店街ブロックの商店主会員も、皆さん商店主個人世帯の会員であり、令和2年度までは取り決めにより、商店ということで会費を2倍納めてきました。
渡辺氏は会員として、何期も会計監査に立候補し当選してその職務を務めてきた方です。
以前は商店街ブロックは町会費を班長による集金で集めていましたが、令和3年度は銀行振込となりました。渡辺氏宛の会費請求書は、住所等が間違っていたため届いておらず、お店から「商号も店名も違うが、これは渡辺哲三宛ではないか?」と渡辺氏に届けられた後、渡辺氏はきちんと会費を支払っており、町会経理の女性から「さくら、渡辺哲三さんですか?」と受領確認の連絡が来ていました。
にも拘らず、町会顧問の山岸純弁護士からは『会費を払っていない』と言われたあげく、今度は『商店街ブロックの商店主会員は商店や会社なので(?)商店主は町会員ではない』と言われ始めました・・・
なぜ今まで個人世帯で加入していたのがいきなり『法人扱い』に変わってしまったのか?
しかも、いきなり『町会員ではない』と言われるとは・・・??
そうなると、豊洲の商店街ブロックの商店主さん方はどうなるの???
両氏は、このままでは渡辺氏以外の商店主会員も同じように町会員ではなくなってしまうのでは?という強い危機感を覚え、 令和4年4月6日付の町会宛返信で会計監査を再々度申し入れるとともに、『現町会は会員名簿の管理もなされていないのではないか?』と抗議したようです。
20220406原告から被告への再々返信はこちらから
⑥相変わらずの町会態度、渡辺氏が非町会員と再主張
上記⑤の両氏からの抗議に対し、町会は会計監査の申し入れには応じることなく、両氏が抱いた危機感のとおり、令和4年4月6日付返信には『商店街ブロックの商店主会員は個人ではなく、商店や会社自体が会員だ』と新たな理論を持ち出し、新会則で商店街ブロックの商店主個人の会員資格を剥奪すると受け取れる内容が書かれてありました。
万一、会員としての地位を剥奪するというのであれば、それに伴う告知と手続きが必要だと思いますが、そのような重大な変更があることを事前に町会から町会員にまったく説明がないことこそが問題ではないでしょうか?
そして何より、これまで豊洲町会の会員相互の親睦を深め、町の発展に貢献されてきた商店街ブロックの方々に対して、何の連絡も相談もなく一方的に連携を断ち切るような町会の態度に、「考える会」としても『今後の町会運営が成り立たなくなるのでは?』という著しい危機感を感じています。皆さんはいかがお考えでしょうか?
コメント
コメント一覧 (8)
もっとも、弁護士が起案する文書は、その職業的性質上、法的効果を生じ得る内容を含むものであり、万が一、文書上の印影が冒用されると大きな事件になりかねません。このため、「印影」部分もマスキング頂けると幸いです。
toyosuchoukaiin
がしました
正直ながら子供の喧嘩とこれまでは中立で傍観してきました。
ですが、これまでの町会を支えてきた方達を町会員ではないとする今回の発言には憤りを感じています。
知縁関係がない豊洲へ夫婦で越してきた際、直接的な交流はありませんでしたが、様々な場面で町会活動を支えてきた方々のご苦労を見てきた町会員として、残念で仕方ありません。
記事では上がっていない商店の方もいますが、皆さん町会員ではないとのことでしょうか?
現町会の驕りはどこから来ているのでしょうか?
toyosuchoukaiin
がしました
第70回総会定期総会資料の記載内容について、「名誉毀損は成立しない」と判断されました。≪豊洲町会長に対する損害賠償請求が全て退けられました≫東京地裁の判断
桑原氏、小安氏から、町会の70回定期総会招集通知に記載された文言について、名誉毀損を理由に合計253万円の損害賠償請求。1年半にわたり佐伯会長と小安、桑原両氏らとの間で主張や証拠の提出を行い、本年1月には証人尋問手続きを経てまいりましたが、4月11日、東京地裁は、小安、桑原両氏らの請求・主張をすべて棄却し、訴訟費用も両氏らに負担させる判決を言い渡した。
判決文は割愛しますが、まず、①「資産が横領されたとの事実は、会員の正当な関心事というべきものであり、横領といった事実の性質に照らすと、その公表には公益を図る目的がある」として、70回定期総会招集通知への掲載は正当な目的であったと判断した。
また、②「小安氏は、領収書に西岡氏の氏名等を記載したのは誰が西岡の自宅を訪問したのかわかるようにするためと回答している回答は合理性のあるものとはいえない」、「小安、桑原両氏らからは1万円をどのように会計処理したのかについて具体的説明はない」から、「佐伯会長において、小安、桑原両氏らが町会の金員を横領したことについて確実な資料、根拠があると受け止め、これを真実と信じたとしても無理からぬもの」として、「佐伯会長は不法行為責任を負うものではない」、「パワーハラスメントによる人格権侵害には当たらず、小安、桑原両氏らの主張には理由がないことは明らか」、「謝罪広告の請求は理由がない」などと判断した。
toyosuchoukaiin
がしました
一方的に送付されたメールは最後に
「第70回定期総会の書類がこのような裁判沙汰になるとは思いもよらぬことでしたし、皆様にはご心配をおかけいたしましたが、これで裁判も一区切りです。今後も豊洲町会より良い豊洲町会の運営のため、ご協力の程、よろしくお願いいたします。」
と書かれているが、この内容では到底、町会員が理解できるものではない。一方的ではないだろうか?
これまで、コロナ等を理由に町会活動をほぼ全面停止しながら、一方的なメールの通告はどうなのでしょうか?
住民と真摯に向き合い、町会が、正常化に向けてきちんと町会員と十分な話し合いを持つことは、豊洲町会再生に向けた最低限に第一歩であると思います。
また、補助金や開発同意など様々なところで豊洲町会と関係のある江東区の行政(区長、副区長ほか)、並びに区議会議員の方々は、今後、町会への補助金支出執行等を含めた地域政策の適正運営における、請願(議会採択)、陳情(要望書)などの動きがあった場合は、民主的な住民自治確立に向けた動きをしっかりう受け止めることを強く希望します。
toyosuchoukaiin
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昨夜、下記のような文面のメールが町会(会長)と思われる発信源からから多くの方々に来ました。
内容は一方的で、事実誤認もありそうで、重大なので周知致します 送付先はBCC扱いにしていない点ほか、メールアドレスは個人情報を流用した可能性はないのでしょうか?
文面が下記です。
Subject: 裁判結果のご報告Part2
豊洲町会関係者各位
本日、東京地裁判決が出ました。判決内容を添付いたします。
第70回定期総会資料の記載内容について
「名誉棄損は成立しない」と判断されました。
損害賠償請求は全て退けられました。
事をご報告申し上げます。
toyosuchoukaiin
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順番が前後してしまいますが、昨夜、下記のような文面のメールが町会(会長)と思われる発信源からから多くの方々に来ました。
内容は一方的で、事実誤認もありそうで、重大なので周知致します 送付先はBCC扱いにしていない点ほか、メールアドレスは個人情報を流用した可能性はないのでしょうか?
文面は下記です。
Subject: 裁判結果のご報告Part2
豊洲町会関係者各位
本日、東京地裁判決が出ました。判決内容を添付いたします。
第70回定期総会資料の記載内容について
「名誉棄損は成立しない」と判断されました。
損害賠償請求は全て退けられました。
事をご報告申し上げます。
toyosuchoukaiin
がしました