1月25日(火)、第5回目の口頭弁論を傍聴してきましたのでご報告します。
初めて出てきた「予備的主張」って・・ナニ?
民事訴訟では、次の口頭弁論までに自己の弁論内容をまとめて相手方と裁判所に送っておく『準備書面』のやりとりがあります。
今回、被告(豊洲町会)から出されていた「準備書面(4)」には
『昨年10月に裁判所から「第70回定期総会の第6号議案決議(新会則への改正案)は無効」と判断されたことを踏まえ、「新会則」に基づき実施された第71回定期総会や同総会で可決した「新々会則」は効力がないと考える』
と書かれてありました。
これを受け、裁判所から「第70回定期総会の無効を認めたのか?」と確認された被告代理弁護人の山岸純弁護士は一瞬固まり、暫くの間をおいて考えを巡らすように一度天井を見上げてから、
「有効です。第1回臨時総会を旧会則で行ったのは『予備的主張』です」
と言い出しました。
?????
予備的主張とは、本来の主張(主位的主張)が認められなかった場合に備え、予備的に行う主張のこと。今回の場合、本来の主張は「第70回定期総会による新会則は有効」だが、予備的に「それが無効であったとしても、第1回臨時総会で有効となる」と主張するということです。
準備書面にはない、いきなり出されたこの主張、論理的にかなり矛盾を感じてしまうのですが・・・・?
前回の口頭弁論で被告の宿題とされていた「会計監査の地位についての主張整理」がいまだなされていない点について、裁判所から指摘を受ける場面がありました。今回被告が予備的主張を言い出したことでさらに整理が必要となり、次回までの「再宿題」となりました。
②第16条「会長の選任・解任は総会で決議」
同じ会則の中で「報告」だったり「決議」だったり・・これはあきらかに矛盾しており、被告も準備書面(4)で認めています。
ところが、被告は矛盾を認めた上で「優先される条文によって、文中の『選任』や『報告』を『承認』と読むこととなる」と主張してきました。
???\(◎o◎)/???
ひとつの会則で優先される条文によって言葉を読み替えるって・・そんな会則ありますか?どう考えても理解できないのですが・・
そんな主張が認められるものなのでしょうか?
被告が主張する第1回臨時総会の有効性について、証拠として被告から提出された臨時総会議事録を確認したところ、総会当日に発表された「当日議決権行使した人数と票数」が変わっていることがわかりました。
被告の主張によると、後日他地域から2名立ち合い再集計したところ、当日議決権行使した人数が12名から13名と1名増え、票も第1号議案の賛成が6名から7名に、第2号議案の賛成が4名から6名に、反対が8名から7名に、それぞれ変わっていました。
これはいったいどういうことでしょうか?
会則になく議案書にも通知されていない『他地域からの立会人』自体にも疑問を感じますが、十数名のカウントすら正確にできない運営に不信感を禁じえません。
原告代理弁護人が「第1回臨時総会時にビデオカメラで撮影していたはず。有効性を確認するためにデータを提出してほしい」と要求したところ、被告代理弁護人の山岸弁護士は「あ~ビデオね~撮れていませんでした(笑)」と笑顔で返答。
これには原告席や傍聴席からどよめきの声があがりました。裁判の争点でもある重要な記録となるはずの映像を、笑顔で「撮れてなかった」と言えてしまう山岸弁護士の態度に非常に驚かされました。
次回の総会時には町会の不測の事態を補うためにも、私たち一般町会員にも記録用のビデオ撮影を許可していただきたいものですねぇ・・・
次回裁判のお知らせ
2022年3月11日(金)
午後1時30分 6階610号法廷
お時間と興味のある方、ぜひ傍聴にいらっしゃいませんか?
豊洲から有楽町線で「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分で
https://www.courts.go.jp/
コメント
コメント一覧 (2)
toyosuchoukaiin
がしました