11月7日に開催された第1回臨時総会についての疑問点 その6です。

【議決権行使書について】

①7月開催予定だった臨時総会用の議決権行使書・委任状は7月16日が提出締切でしたが、その議決権行使書・委任状はあくまでも7月18日開催を前提に提出されたものでした。

提出締切の7月16日以降も、第70回総会決議無効に関する裁判の進捗状況や今回の臨時総会での町会からの議題説明・質疑応答などさまざまな情報から、最終的な賛否を考える権利が町会員にはあるはずでしたが、意見変更を希望する人や11月7日なら出席できるので委任状をという人がいても、今回のやり方では意思表示できませんでした。

この状況を考えると、議決権行使書が7月16日締切というのは正当性に欠けるのではないでしょうか?

 

**********

②11月7日の臨時総会お知らせが出た時点で、新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急事態宣言は解除されており、会場開催が可能な状態だったのですから、

今回あらためて会場出席者全員から直接賛否を問うべきだったのではないでしょうか?