先月7日に開催された豊洲町会第1回臨時総会へのアンケートに、18名の方から回答が寄せられました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
現在、集計・分析中です。まとまり次第ご紹介させていただきます。もうしばらくお待ちください。

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さて、先の臨時総会についての疑問点について、これまで
 ①事実と異なる答弁が!
 ②第71回総会の新々会則はどうなる?
 ③会計監査を認めている?
 ④敬老祝い金増額は有効?
の4つの切り口で考えてみました。

今回は、総会を成立させるためのそもそものルール(会則)に視点を合わせて、さらに問題提起を重ねていきたいと思います。

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【総会の開催・運営方法について】

①今回の臨時総会は旧町会会則を基に開催されたことを知っていましたか?この説明は臨時総会冒頭のみで、議案書、総会開催のお知らせ等には書かれていませんでした。出席者(45名)しか知らされなかった現状は、公平性を欠くのではないでしょうか?

 

②書記指名・議事録署名人選任が、今年5月開催の第71回総会(出席を求めない総会)・今回の臨時総会共になされていません。新会則、新々会則共に会則に記載されているにもかかわらず行われていない、これは会則違反にあたるのではないでしょうか?

 

③町会役員席の中央に座っていた町会顧問弁護人山岸弁護士は、豊洲町会員か否か?本来、総会への出席は会員限定であると思われますが(今回基にしたという旧町会会則には会員以外のオブザーバー参加についての規定はありません)、もし山岸弁護士が会員でないとすれば、町会側が求めた裁判の説明以外に(会員の質問に対して)議長の許可なく勝手に発言したことが会則違反にあたるのでは?という疑問が生じます。町会の顧問弁護士としての役割はどこまでなのか、町会の説明を求めたいです。