先の臨時総会の質疑応答の中で、山岸弁護士から『現町会は(現在裁判の当時者になっている会計監査申立て通り)会計監査の二人(桑原氏と渡辺氏)を認めている』との答弁がありました。

この答弁だけを聞くと、「じゃあ、町会はお二人に会計監査のやり直しを認めてくれるのか?」と考えてしまいますが、実は、これまでの裁判で出された『仮処分決定』『保全異議決定』では、会計監査の地位だけが認められているわけではありません。

旧会則が有効な以上、会計監査の地位がどうなるか否かは旧会則による選挙の結果にかかっており、旧会則の選挙をやってから旧会則による定期総会前に会計監査をする必要があるとのことです。

仮処分決定・保全異議決定では、
 ①旧会則による会長・会計監査の選挙
 ②会計監査
 ③旧会則による定期総会
の順番で行いなさい、と示しています。


旧会則に基づくということは、この①~③の前に、第70回定期総会前の『令和元年度の会計監査のやり直し』も行われるべきでしょう。
そして、①71回定期総会前に行われるはずだった会長・会計監査の選挙
その次に②選挙後に第71回定期総会前の令和2度の会計監査のやり直し
さらに、③旧会則による定期総会の開催

『会計監査を認めている』ということは、これらの一連の作業全て含めて『認める』ということになりますね?

臨時総会での答弁を信じて、ぜひ旧会則に基づき令和元年度会計監査、第71回総会前の会長と会計監査選挙、令和2年度会計監査、等の実施を期待したいと思います。また、会計監査によってこれまでの会計不備を明らかにしていただきたいと思います。