先の臨時総会の質疑応答の中で、山岸弁護士から『現町会は(
この答弁だけを聞くと、「じゃあ、町会はお二人に会計監査のやり直しを認めてくれるのか?」と考えてしまいますが、実は、これまでの裁判で出された『仮処分決定』『保全異議決定』では、会計監査の地位だけが認められているわけではありません。
仮処分決定・保全異議決定では、
①旧会則による会長・
②会計監査
③
の順番で行いなさい、と示しています。
旧会則に基づくということは、この①~③の前に、第70回定期総会前の『令和元年度の会計監査のやり直し』も行われるべきでしょう。
そして、①
その次に②選挙後に第71回定期総会前の令和2年
さらに、③
『会計監査を認めている』ということは、これらの一連の作業全て含めて『認める』ということになりますね?
臨時総会での答弁を信じて、ぜひ旧会則に基づき令和元年度会計監査、第71回総会前の会長と会計監査選挙、令和2年度会計監査、等の実施を期待したいと思います。また、会計監査によってこれまでの会計不備を明らかにしていただきたいと思います。
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