今回の第1回臨時総会では事前に「録音しないで」と言い渡されていました。
そこで、出席された町会員の方々からの聞き取りやメモを拝見して、記録としてまとめてみました。
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記録にも出てくる「旧会則」というのは、平成6年から施行されていた会則のこと。佐伯会長就任後、従前のものから新会則に改正し「旧会則は『消滅』された」としたのが、昨年6月に書面開催された第70回定期総会。そしてその第70回会則を『新々会則に再改正』したとされるのが、今年5月に開催した第71回定期総会でした。

ここまでお読みの皆さんは、旧会則?新会則??新々会則???・・・と、混乱されているかもしれません。しかも、先日の第1回臨時総会は「旧会則に基づき」???

正直、私たち「豊洲町会を考える会」も混乱しております。

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一度承認されたと主張する会則を再承認させる意味は何なのか?
今年「出産祝い」や「小中学校の入学祝い」を新設したのは「新々会則」ですが、そのお祝い関係はどうなるのか?

また、新々会則の附則第6条で「本会則の変更は役員会が発議し、会員の2分の1以上(出席、委任状、白紙委任の合計)の定足数をもって、3分の2の賛成による」とあるのに、あえて今回『消滅』させたはずの旧会則に基づき行ったのはなぜ?

等々、疑問が次々に湧いてきます・・・

結局、今年開催した第71回定期総会で再改正された新々会則はどうなってしまったのでしょうか?皆さんはいかがお考えですか?

※質疑応答の中で山岸弁護士から「現町会は(現在裁判の当時者になっている会計監査の申立て通り)会計監査の二人を認めている」との答弁が!この点について、次回掘り下げて考えてみたいと思います。


R2年度第1回臨時総会記録01
R2年度第1回臨時総会記録02
R2年度第1回臨時総会記録03
R2年度第1回臨時総会記録04
R2年度第1回臨時総会記録05
R2年度第1回臨時総会記録06