今回の第1回臨時総会では事前に「録音しないで」と言い渡されていました。
そこで、出席された町会員の方々からの聞き取りやメモを拝見して、記録としてまとめてみました。
そこで、
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記録にも出てくる「旧会則」というのは、平成6年から施行されていた会則のこと。佐伯会長就任後、従前のものから新会則に改正し「旧会則は『消滅』された」としたのが、昨年6月に書面開催された第70回定期総会。そしてその第70回会則を『新々会則に再改正』したとされるのが、今年5月に開催した第71回定期総会でした。
ここまでお読みの皆さんは、旧会則?新会則??新々会則???・・・と、混乱されているかもしれません。 しかも、先日の第1回臨時総会は「旧会則に基づき」???
正直、私たち「豊洲町会を考える会」も混乱しております。
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一度承認されたと主張する会則を再承認させる意味は何なのか?
今年「出産祝い」や「小中学校の入学祝い」を新設したのは「新々会則」ですが、そのお祝い関係はどうなるのか?
また、新々会則の附則第6条で「本会則の変更は役員会が発議し、会員の2分の1以上(出席、委任状、白紙委任の合計)の定足数をもって、3分の2の賛成による」とあるのに、あえて今回『消滅』させたはずの旧会則に基づき行ったのはなぜ??
等々、疑問が次々に湧いてきます・・・
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