6月・7月と2度延期された「第1回臨時総会」の開催お知らせが配布されました。
10月24日発行となっていますが、なぜか21日~22日にかけてすでに配られており、驚きました!
そのお知らせ文書に、いくつかの疑問点がありました。
①委任状・議決権行使書がついていない
前回の7月18日開催予定だった臨時総会用に提出された委任状・議決権行使書は、あくまでも7月18日用のもので、今回(11月7日開催)には使えないのではないでしょうか?
②議案が明記されていない
はっきりとした議案提案がありません。
お知らせ文中には「豊洲町会会則の改正等について是非を問うため」、検討するための新旧会則が書かれてある『7月配布の〔第1回臨時総会開催の再ご案内〕』を持参するよう呼びかけていますが、これでは議案書として成り立っていません。
③7月配布の〔再ご案内〕にも会則表記の間違いが多々あり!
実は、町会が持参を呼びかけている〔第1回臨時総会開催の再ご案内〕内の旧会則には、元版と違っている箇所がたくさんあり、正確に記載されておりません。
これでは、6月27日開催予定だった臨時総会が『会則の文面に違いがある状態のまま、会員の皆様の判断を仰ぐわけには参りませんので』という理由で延期になったのと同じように、延期せざるを得ないのではないでしょうか?
④裁判判決についての記載が事実と異なる
先の投稿でご報告したとおり、5月の仮処分に対する町会側の保全異議申立てについては退けられ、第70回定期総会の書面開催が無効であるという元会計監査桑原氏渡辺氏の主張は引き続き認められております。
以上のことから、今回11月7日開催予定の第1回臨時総会は、民主的な町会運営とは言い難く、6月27日開催予定だった臨時総会が延期になったと同様、延期して再々度議案書を整えていただくのが妥当と考えますが、皆さまいかがお考えでしょうか?
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10月24日発行となっていますが、なぜか21日~22日にかけてすでに配られており、驚きました!
そのお知らせ文書に、いくつかの疑問点がありました。
①委任状・議決権行使書がついていない
前回の7月18日開催予定だった臨時総会用に提出された委任状・議決権行使書は、あくまでも7月18日用のもので、今回(11月7日開催)には使えないのではないでしょうか?
②議案が明記されていない
はっきりとした議案提案がありません。
お知らせ文中には「豊洲町会会則の改正等について是非を問うため」、検討するための新旧会則が書かれてある『7月配布の〔第1回臨時総会開催の再ご案内〕』を持参するよう呼びかけていますが、これでは議案書として成り立っていません。
③7月配布の〔再ご案内〕にも会則表記の間違いが多々あり!
実は、町会が持参を呼びかけている〔第1回臨時総会開催の再ご案内〕内の旧会則には、元版と違っている箇所がたくさんあり、正確に記載されておりません。
これでは、6月27日開催予定だった臨時総会が『会則の文面に違いがある状態のまま、会員の皆様の判断を仰ぐわけには参りませんので』という理由で延期になったのと同じように、延期せざるを得ないのではないでしょうか?
④裁判判決についての記載が事実と異なる
先の投稿でご報告したとおり、5月の仮処分に対する町会側の保全異議申立てについては退けられ、第70回定期総会の書面開催が無効であるという元会計監査桑原氏渡辺氏の主張は引き続き認められております。
以上のことから、今回11月7日開催予定の第1回臨時総会は、民主的な町会運営とは言い難く、6月27日開催予定だった臨時総会が延期になったと同様、延期して再々度議案書を整えていただくのが妥当と考えますが、皆さまいかがお考えでしょうか?
コメント
コメント一覧 (2)
現役員も、旧役員も主張は譲らないでしょうから、このまま言い争っても結論でなそうで、一般の町会員の利益にはならないかと。
近隣町会の役員や利害関係のない町会員などに現状を説明し、意見をいただくだけでも一般の町会員はどちらの主張に妥当性があるか判断できるかと思います。
toyosuchoukaiin
がしました