前回の投稿(町会会計の矛盾点)でも記載した「弁護士事務所委託費」について考えます。


2020年度の問題点


この「弁護士事務所委託費」は第71回定期総会議案書第2号議案「2020年度収支決算報告」(20215月吉日発行)で初めて登場しました。(昨年度(2020年度)の予算案にはなかったものが、年度途中から委託契約されていた)

その金額は、前回の投稿でも書いたように913000円(月3万と裁判費用)ですが、この時の『裁判費用』というのは、前町会長小安氏及び前副会長桑原氏が、現会長佐伯氏個人に対して起こした名誉毀損についてのものです(現在も係争中)。

 

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この裁判は、あくまで現会長個人を相手にしています。個人的な裁判のため、両氏は公にすることなく裁判所に救済を求めていましたが、現会長が第71回定期総会結果報告(202161日発行)の中で「豊洲で起こっている事柄」として名誉毀損裁判を公表したことで、全会員に周知のこととなりました。
しかし、事実関係や双方の主張については裁判を進める中で明らかにさせていくべきところ、現会長側の一方的な主張のみが全町会員へ発信されており、公平さに欠けるやり方と考えざるを得ません。

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今年度に入ってから会計監査の地位保全に関する裁判が始まりましたが、昨年度(2020年度)行われていた裁判は、名誉毀損の裁判のみです。つまり、現会長個人が負担すべき裁判費用が『全額』町会予算から支払われていた、ということになります。

 

前回の投稿(町会会計の矛盾点)では、総会資料に記載の月額金額をもとに単純に12ヶ月計算で顧問料を計算しましたが、(顧問契約書が会員に開示されていないので正確な契約日は不明ですが)予算案に計上されていない第70回総会以降と考えると2020年度の顧問料は10ヶ月分程度かもしれません。その分、現会長個人の裁判費用が最初の計算より多く町会予算から使われていることになります。

 

2021年度の問題点

昨年度(2020年度)913000円であった弁護士事務所委託費が、今年度(2021年度)予算案では100万円に増額されています。

ここで注目したいのは、前回の投稿(町会会計の矛盾点)内の表に書かれてあるとおり、今年度予算は収支差額が70万円以上のマイナスである、ということです。

本来、予算案を立てる際には、収入と支出のバランスを考えて作るものです。昨年度の予算案・昨年度の決算ともに収支がマイナスとなっており、毎回マイナスを続けていたら『私たち町会員が拠出している大切な資産』が目減りする一方でしょう。

そんな状況の中、弁護士事務所委託費が100万円という高額の予算で組まれています。
本当に必要な金額なのか?慎重な検討が必要ではないでしょうか?


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町会の活動に弁護士委託が必要なのか?金額が妥当なのか?総会で審議する場もなく、町会員の私たちが知らないうちに、多額の支出が行われています。

町会予算の使い道として、どうなのでしょうか?

皆さんはいかがお考えですか?

次回はこれらのたくさんの「?」について、深く掘り下げて考えてみたいと思います。