
会員の皆様、お待たせいたしました。
9月7日(火)の第70回定期総会決議無効等請求事件第2回裁判で、裁判長が「第70回定期総会の決議が無効になり、旧会則が生きているというこ
裁判長が、私たちがぜひ聞きたかった町会の考えを聞き出してくれました。その回答です。

さて、豊洲町会の書面を見ると、第70回定期総会の決議が
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この書面を分析してみましょう。
【1項目】臨時総会を開催して、第70回定期総会の議案となった会
_ _ _ _ _(*_*;)えぇ?ドウイウコト?
【2項目】臨時総会等が開かれて裁判所で無効と判断されて第70回
_ _ _ _ _( ゜Д゜)おぉぅ!??
【3項目】第70回定期総会が無効と確定しても、会則改正の臨時総
_ _ _ _ _( ;∀;)うわ~!
まとめますと、裁判所で無効と確定しても、会則変更or会則変更したことにして
そして、
・未来永劫、他に希望する人が会長や会計監査になれる
・現会長orその意図に沿う人が会長になり続ける
・監査「される側」である会長が、「する側」の会計監査を
自ら選任・罷免できる
このような『会長の意のままに運営できてしまうシステム』が続いてしまうということです。
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豊洲町会は、令和元年度と令和2年度の2期連続、適正な会計監査が
このような団体に会費や補助金を支払っている地域企業の会員や自治体の皆さまにとって、いわゆ
ここまでくる
次回は、決算や予算から見えてくる「多額の弁護士費用」について、取り上げて考えてみたいと思います。
コメント
コメント一覧 (2)
もし、被告たる豊洲町会の代理人だとしたら、町会員の意見のヒアリングも行わず、役員の説明を鵜呑みにし、裁判に望んでいるのでしょうか?
また、臨時総会で対峙し会場から閉め出そうとしたのは、町会の利益を損ねる相手ではなく、この被告代理人の依頼人の構成員の町会員です。
弁護士の責務として、多くの町会員の意見を聞き、町会の利益になるための代理人となるべきですが。。。
懲戒対象事例として日弁連に訴えてみてはどうでしょう?
toyosuchoukaiin
が
しました