第70回定期総会の決議が無効になったら選挙をするのか

会員の皆様、お待たせいたしました。


9月7日(火)の第70回定期総会決議無効等請求事件第2回裁判で、裁判長が「第70回定期総会の決議が無効になり、旧会則が生きているということになったら選挙をするのか?」と被告の豊洲町会に問いただしたことに対して、豊洲町会から書面が出ました。

裁判長が、私たちがぜひ聞きたかった町会の考えを
聞き出してくれました。その回答です。

2021-09-14 (5)


さて、豊洲町会の書面を見ると、第70回定期総会の決議が
無効になり、旧会則が生きているということになっても、「選挙をする」ということは全く書いておらず、とにかく選挙をするつもりがないという意思があることだけは分かります。

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この書面を分析してみましょう。


【1項目】臨時総会を開催して、第70回定期総会の議案となった会
則改正の同じ議案が通ったことにする!

_ _ _ _ _
(*_*;)えぇ?ドウイウコト?


【2項目】臨時総会等が開かれて裁判所で無効と判断されて第70回
定期総会が無効と確定しても『選挙』をするとは書かれておらず、むしろ、裁判所で負けても選挙する前に「会則変更のための総会をする」ような書き方

_ _ _ _ _( ゜Д゜)おぉぅ!??


【3項目】第70回定期総会が無効と確定しても、会則改正の臨時総会が有効らしく(?)、 旧会則が無効だとして選挙をしないという内容。

_ _ _ _ _( ;∀;)うわ~!


まとめますと、
裁判所で無効と確定しても、会則変更or会則変更したことにして、どのみち選挙をするつもりはないと読み取れます。

そして、
  ・未来永劫、他に希望する人が会長や会計監査になれる
道が閉ざされる
  ・現会
長orその意図に沿う人が会長になり続ける
  ・監査「される側」である会長が
、「する側」の会計監査を
   自ら選任・罷免
きる

このような『会長の意のままに運営できてしまうシステム』が続いてしまうということです。
 

_ _ _ _ _(||゜Д゜)ひいい~


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豊洲町会は、令和元年度と令和2年度の2期連続、適正な会計監査が
なされておらず、保全事件の判断にも反することを続けています。

このような団体に会費や補助金を支払っている地域企業の会員や自治体の皆さまにとって、いわゆるコンプライアンス(法令順守)の問題が生じてしまうことが懸念されます。

ここまでくると、誰のための、また、何のための会なのかとよく分からなくなります。
皆さんは、どのようにお考えになりますか?

次回は、決算や予算から見えてくる「多額の弁護士費用」について、取り上げて考えてみたいと思います。